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2006年10月 2日

特例退職被保険者制度に関する変更点(2006年10月より)

● 資格喪失理由に「保険料を納付期日までに納付しなかったとき」が追加 従来、特例退職被保険者の法的資格喪失理由は、被保険者が次の項目(①老人保険制 度の適用 ②就職 ③海外居住 ④家族加入の健保へ被保険者として加入 ⑤生活保護世帯 ⑥死亡)に該当した時でしたが、法改正により「保険料を納付期日までに納付 しなかったとき」が追加されました。

これにより、2006年10月1日以降は、

◎保険料の口座振替が残高不足等により引き落とせなかった場合、資格喪失しますので十分ご注意ください。

◎これまでは、国民健康保険への変更を希望しても、特例退職制度を脱退することが できませんでしたが、これからは保険料を納付せずに当健保の資格を喪失し、国保へ加入することができるようになります。脱退を希望される方は当健保までご連絡 ください。保険料納付済みの期間を経過した後に資格喪失できます。(既に保険料 を前納されている場合は途中脱退できませんので、前納期間を経過してからの資格
喪失となります。)

◎保険料未納により資格を喪失された方が、再び特例退職に加入することはできませ ん。ただし、再就職した会社を退職した場合は再加入できます。

セキスイ健康保険組合(vol.110)

投稿者: 管理者 日時: 2006年10月 2日 22:31 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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